旧スプリアス機種をお使いの方から何度かお問い合わせがあったので、こちら※にも載せておきます。
※□内、JARLさんのお知らせより転載
総務省が無線設備規則の一部を改正する省令の一部および無線局免許規則の一部を改正 【スプリアス規定の経過措置の適用期間が平成29年11月30日まで延長】 平成19年9月3日付けの官報で、無線設備規則の一部を改正する省令の一部および、無線局免許規則の一部を改正する省令が公布され即日施行となりました。 |
後半部分を要する(といってもそのまんまですが)と、
“技適機種として申請する場合、旧スプリアス規格の機種で申請する場合は、「この無線設備は2007年11月30日以前に製造されたものです」と備考欄に記載することにより2017年11月30日までは、免許等を受けることができます。
つまり、2017年11月30日以前に免許を受けた場合は、2022年11月30日まで旧規則の無線設備の条件の適用が可能となります。”
ということになります。
補足:KN***,02KN*** 表示の技適番号は全て2005年12月1日以前のスプリアス規格です。
002KN***表示のものでも製造年月をよく確認すること。
主だったメーカーさんの旧スプリアスに関する情報(50音順)
ALINCOさん | http://www.alinco.co.jp/division/electron/softdl01_update_kinyu3.html |
ICOMさん | http://www.icom.co.jp/iuse/others/000398.html |
KENWOODさん | https://www2.jvckenwood.com/products/amateur/kouji/spurious.html |
YAESUさん | http://www.yaesu.com/jp/amateur_index/support/giteki.html |